債権回収を成功させるお手伝いを致します。
債権回収のポイントとなるのが、契約書です。この契約書が無い、という場合にはどうすればいいのか、考えてみましょう。

お金の貸し借り、また商品の売買などについて、一般的には契約書を交わすというのが通常でしょう。ですが、商取引など継続的な取引という場合には、契約書がないという場合もよくあることです。こういった場合、契約書無しという状態で、債権回収を考えなくてはならなくなります。

このような契約書が無いという場合には、他の書類によって債権を証明するということになります。継続的取引で契約書が無いという場合には、取引の最初に基本契約書というものを交わしていると思います。この基本契約書が証明になります。

基本契約書が無いという場合は、法律的に作成義務、保存義務のある商業帳簿が証明するための書類になります。また、注文書、請求書、納品書、配達伝票控え、物品受領書なども、証明する書類となります。

本来は、債権回収などのトラブルになる事を踏まえて、回収を念頭に約束する契約書を、売買などの際に、しっかり作成しておくことが重要です。契約書があり、その契約書に、債権についての文面が入っていれば、大きな揉め事になった場合でも、対策を採ることが出来ます。契約書を作る際にも、相手の企業のことを知り、経営状態などもきちんと把握してから作成することが重要になります。

契約書には、不動産担保の件や、保証人の件などもしっかり吟味して作成しておくべきです。ただ、現在の日本の経済状況を見ると、不動産に資産的価値がなくなってしまうという場合もありますから、不動産担保があるからといって、大きな価値があると考えないほうが無難です。相手の企業の状況があまり芳しくないけれど、売買契約を結びたいという場合には、出来る限り保証人を立ててもらうほうがいいでしょう。

契約書があるからということで、安心するわけにはいきません。常に相手の状況を知っておく必要があります。黒字倒産も多くなっている現代の状況で、いつ相手が、倒産ということになるかどうかもわからない時代です。常に相手の状況を確認しておくこと、これは債権回収の対策ということにもなります。

契約書がない場合にも、別の書類によって債権の証明をすることが出来ますが、できれば、契約書を交わしておくほうが楽になるということは確かです。

相手の企業のことをよく考えた契約書作成、また契約書が無いという状態での債権回収、いずれの事例も、私どもにご相談ください。契約書作成からトラブル回避、対策、実行まで、最善の方法をご提案いたします。