債権回収を成功させるお手伝いを致します。
請求書をずっと送り続けて、支払ってほしい意思を示しているのだから、時効にはならない?時候の期限は止まるのでしょうか?

時効になるまで、何もアクションを起こしていないから時効になってしまうということで、請求書を出し続けていれば、「支払ってくれ」という意思を伝えているのだから、時効にならないでしょう?

いえ、そんなことはありません。例え、請求書を送り続けて、支払ってほしい意思を請求書によって表していたといっても、それで時効がストップするまた時効にならないということはないのです。

債権という権利を持っていても、その権利がなくなってしまうのが消滅時効ですね。時間の経過とともに、債権の回収の期限が迫っているということです。この消滅時効は、債権があるのならいつまでも放っておかずに、どんどん回収をしなさいという制度なのですね。この期間中に、相手からどうしても回収できないという状況は多々あることですから、それに対しての措置ということで、民法では、「時効の中断」つまり時効の期間が進行するのを断ち切って、振り出しに戻るという方法も定めているのです。

この時効の中断は、裁判上で行う必要のある行為で、通常、請求書を送っているということは、法的手段の中に含まれませんから、時効が中断することはないのです。こういった、請求書を送っているからということで安心していると、期間経過によって債務者に時効を主張され、権利消滅ということになってしまうのです。

時効のことがわからずに、気がついたら、本当に時効の手前という場合、6ヶ月間の期間延長は認められているので、話し合いを行い、内容証明によって期間延長とし、その間に裁判を起こす等、法的手段をとらなければなりません。

覚えておいてほしいのが、民法上、請求書を送るという行為は、「催告」つまり、請求という言葉とは区別されているということです。

請求書を送り続けているのだから、支払いをしてくれと意思表示を行っている!ということを、時効対策と勘違いされている方が非常に多いのですが、請求書を送り続けているというこの行為は、時効対策にならないことをしっかり頭にいれておきましょう。

時効が近い、時効対策をとりたい場合にも、私どもにぜひ、ご相談ください。お客様の状況に最適の手段を考えさせていただきます。