債権回収を成功させるお手伝いを致します。
売掛金が滞っている・・最悪、裁判となるかも・・でも、裁判にしたからといって、売掛金がすべて回収できるか?というと、そうでもないのです。
裁判を起こした場合

売掛金が回収できない。だったら裁判を起こせばいいじゃないかとおっしゃる方がいます。でも、裁判を起こしてそれに勝ち、強制執行が出来るという状況になっても、回収できないという事実もあるのです。

強制執行なのだから、無理やりにでも回収すればいいじゃないかと思いますよね。ですが、すでに資産や財産がないという資力の無い方から回収するということは不可能なのです。無いものは無いのですから。相手に支払う意思があっても、支払えるべきものが無いという状態であれば、裁判に勝っても、回収不能となってしまうのです。

売掛金回収という場合には、すでに「売掛金が払えない状況になっている企業」から回収を考えることになります。その企業はもう、支払うものがないという状況になっているから、売掛金が支払えないのです。例え裁判に勝利して、それで強制執行という法的な答えが出たとしても、資力が無い状態からか回収を行うのは現実的に無理なのです。

債権譲渡を行った場合

裁判で勝利しても、回収できない場合があるのなら、債権譲渡すれば?という意見もあります。債権譲渡とは、債権の内容を変えず、債権者だけ変更するという契約です。法令によって、その債権の譲渡が禁止されている場合には、こういった行為を行うことが出来ませんが、禁止されていなければ、譲渡できることになります。

ただ、債権を譲渡したという場合でも、その債権が少額な場合には、売れることはまずないと考えておいたほうがよいでしょう。また、債権譲渡をするにあたり、債務者へ債権譲渡するまでに通知を出す。また、債務者の承諾を受けておくことが必要です。その通知、承諾をもらう場合には必ず、「確定日付」というものが必要になります。

こうした手段で債権譲渡を行っても、少額の場合には売れない。また、かなり低額にしなければ売れません。つまり、低額でも売るしかない、という判断をしてその債権が仮に売れたとしても、その債権について損失額が残っているということになります。売れても、結局は損失が発生したままということです。また通知を出す、承諾をもらうということが必要になります。

こういった売掛金回収の現状を知れば、やはり、こうなる前に手段をとるということ。債権回収に関するマニュアル的なものをしっかり構築しておくこと。これが、非常に大切だということがおわかりいただけると思います。