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売掛金には時効というものがあるのをご存知でしょうか。また時効停止、中断、ということがあることも。時効について、詳しく知っておく必要があります!

企業で扱っている商品を売買すれば、売買代金返還請求権。飲み屋さんでお酒を飲んだり何かを食べたりした場合、それをつけにすれば、代金支払請求権。お金を誰かに貸した場合、貸金返還請求権。このように、売買したもの、貸したものについては、「権利(債権)」が発生します。この債権という権利があるからこそ、返還請求や支払請求が出来るのですよね。

ただ、この債権、多くの方は、時効という言葉は聞いたことがあっても、何年で時効になるかという細かい規定までご存知ないのではないかと思います。この権利を実行せず、そのままにしておけば、いつかこの権利が「消滅」してしまうのです。知らなかった、これから請求する気でいたのに、というのではどうしようもありません。消滅してしまえば、それまでなのです。

消滅時効時間はその権利によって違います。個人の貸金、個人間の売買代金の時効は10年間。家賃・地代、利息、相続回復の時効は5年。交通事故等の損害賠償等は3年。職人賃金、商人売掛金、理容師・クリーニング業者代金、給与、学校・塾授業料等は2年。ホテル・旅館宿泊料、料理店等飲食代金、レンタカー代金等は1年となっています。短いでしょう?

そのままこの期間、放置しておけば、パーになってしまう権利です。ただ、この時効を停止、中断することも出来ます。例えば、時効がもうすぐそこという状況にあり、裁判所にも訴えを起こす時間がないという場合には、裁判という形をとることなく、相手に交渉し、時間を延長することが出来ます。口頭でよいということになっていますが、口頭では、催告が事実かどうかということが、後に立証できないと言う恐れもありますから、必ず内容証明郵便で催告しましょう。

この催告で時効の停止となった場合でも、裁判以外の催告ということですから、6ヶ月間という一時的なものです。またこの催告の内容証明郵便によって、債務者が、例え一部でも代金を支払ったり、少し待ってほしいという連絡などの行為を受けた場合、それが、時効中断事由に関して、「承認」したということになりますので、時効の進行は中断となります。つまり、6ヶ月以内に、時効の延長の訴えを裁判上起こさなくてもいいということになります。

一時的に時効の進行を停止するという「時効停止」ではなく、あくまでも、今までの時効期間経過を意味なくするという場合には、「時効の中断」を行う必要があります。この中断は力のあるもので、「時効期間進行は無かったものとなり、進行振り出し」となります。

ただ、この時効中断には、裁判所が関与する必要があります。中断の事由を裁判所に申立、時効中断を行うことが出来ます。

このような、「時効」「時効停止」「時効中断」という措置を知らずにいれば、売掛金回収は、全くないものという状態になってしまいます。こういった状況も考えておかなくてはなりません。

私どもは、こういった専門知識をお客様に十分説明し、債権回収に向けて努力していく所存です。