債権回収を成功させるお手伝いを致します。
予防法務という言葉をご存知でしょうか。一般的にはあまり知られていない言葉ですが、知っておけばトラブル回避の手段となります。

予防法務という言葉、一般的にはあまり知られていない言葉だと思います。いえ、法律の専門家の間でも、それほど流通した言葉ではないようです。ですが、この予防法務という言葉、意味を理解しておくことが、法的な何かが必要な場合に、大きな力になることがあるのです。

予防法務というのは、大きなトラブルになる前に、事前に準備しておく、それによってその後に起きる大きなトラブルを回避しようというものです。病気に例えると簡単です。その病気の兆候を知っておくことで、完全に発症する前に治療を行って、ひどくなる症状を押さえてしまおう。また発症すること自体を抑えてしまうという考え方です。

法律的なトラブルということになると、事が大きくなります。ですから、法律的トラブルを生みそうな事項に関して、トラブル回避の手立てをしてしまおうということなのです。債権回収などに関していえば、この予防法務こそ、「契約書の作成」ということになります。契約書でなくても、納品書や帳簿がその役割を果たすことになるかもしれませんが、当事者同士がお互いに同意したものが、書面化しているということがポイントになります。

契約書は当事者同士お互いに同じものを持っています。契約書には、こうなった場合にはこうする、こういうことが起きたらこうする、ということで、お互いに約束事をうたってあるはずです。何かのトラブルが思いもかけずに起きてしまった場合、契約書やそれに代わる内容を証明できる書面があれば、大きなトラブルになることはないのですね。

ただ、この契約の内容が、予防法務の知識を持っている内容なのか、そうでないのかということが、大きなポイントになります。契約書を作ったからといって、予防法務的な文面、約束事が記載されていなければ、それは、一般の契約書と同じです。

予防法務の知識のある契約書というのは、債権回収が必要な状況になった場合にも、それを回避できるまでの文面、内容になっているかどうかということです。

もう付き合いも長い同士だから、口頭での約束でいいだろう。これで泣いた方はたくさんいらっしゃいます。言った!言わない!この争いになれば、何十年来のお付き合いもパーになってしまいます。

契約書は、法律的に専門知識が無い、という方々を守る手段にもなるということなのです。契約書がある、つまり予防法務が存在していれば、余分な争い、大きなトラブルを回避できる可能性が高いのです。

契約書を作成するお客様ごとに必要な予防法務を判断するためには、専門家の知識が必要になると思います。私共は、お客様の企業のトラブルの原因を探り、またトラブルの原因にならないような予防法務の知識を活かした契約書作りをお手伝い致します。